お申込みの際は必ず印刷の上この旅行条件書をお読みください。
<本旅行条件書の意義>
この書面は旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件の説明書面および同法第12条の5に定めるところの契約書面の一部となります。
| 1.募集型企画旅行契約 |
| (1) |
この旅行はNECプロサポート株式会社(東京都港区芝5-7-1・観光庁長官登録旅行業第1875号)(以下「当社」といいます)が主催する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。 |
| (2) |
旅行契約の内容・条件は、別途お渡しするご旅行条件書・本旅行出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当社旅行業約款募集型企画旅行旅行契約の部によります。 |
| (3) |
当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。 |
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|
| 2.旅行のお申込 |
| (1) |
当社所定の旅行申込書(以下「旅行申込書」といいます)に所定の事項を記入の上、下記の申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取扱います。また第4項に定めた旅行契約成立前に、お客様がお申し込みを撤回されたときは、お預かりしている申込金を全額払戻します。
| 旅行代金の額 |
申込金(おひとり) |
| 旅行代金が30万円以上 |
50,000円以上旅行代金まで |
| 旅行代金が15万円以上30万円未満 |
30,000円以上旅行代金まで |
| 旅行代金が15万円未満 |
20,000円以上旅行代金まで |
|
※上表内の「旅行代金」とは第7項の「お支払い対象旅行代金」を差します。 |
| (2) |
当社は、電話・郵便・ファクシミリ・インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約の申し込みを受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に、当社に申込書の提出と申込金の支払い、または会員番号(クレジットカード番号)を通知していただきます。この期間内に申込金の支払いがなされない場合、または会員番号(クレジットカード番号)を通知していない場合は当社はお申し込みはなかったものとして取り扱います。
但し、当社より予約確定のご回答を通知した時点で、ご旅行キャンセル料金発生対象となりますのでご注意下さい。
|
| (3) |
ご来店の場合、当初所定の申込書に所定の事項を記入し、上記の申込金を添えてお申込みいただきます。 |
| (4) |
お申込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社はお客様の承諾を得て、お客様が待ち予約の状態でお待ちいただける期限を確認した上で、お客様を待ち予約のお客様として登録し、ご予約可能となるよう、手配努力する場合がございます。この場合、当社は申込金をお預かりし、当社がご予約可能となった旨を通知したときに、申込金として受領いたします。但し、「当社がご予約可能となった旨を通知する前にお客様より待ち予約の解除のお申し出がお申し出があった場合」または「お待ちいただける期限までに結果としてご予約できなかった場合」は当社は当該申込金を全額払い戻しいたします。 |
| (5) |
本項(4)の場合、手配完了は保証されたものではございません。 |
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| 3.お申込条件 |
| (1) |
旅行開始時点で15歳未満の方のご参加は保護者の同行を条件といたします(但し一部のコースを除きます)。なお、15歳以上20歳未満の方のご参加は親権者の同意書が必要です。コースによりましては、旅行の安全かつ円滑な実施のために、ご参加をお断りさせていただくか、保護者の同伴者の同行などを条件とさせていただく場合がございます。またご参加の場合に、コースの一部についての内容を変更させていただく場合がございます。 |
| (2) |
特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りする場合があります。 |
| (3) |
慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なわれておられる方、妊娠中の方、補助犬使用者の方、障害をお持ちの方などで特別な配慮を必要とするお客様は、その旨旅行のお申し込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的範囲でこれに応じます。なお、この場合医師の健康診断書を提出していただく場合があります。また、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様のご負担といたします。なお、妊娠中の方はお客様ご自身の責任においてご参加いただくことを条件といたします。但し、妊娠36週以降(出産予定日の4週間以内)の航空機搭乗及び出産予定日がはっきりしない場合は、健康診断書の提出が必要です。また航空機搭乗が出産予定日の14日以内の場合は、産科医の同伴が必要です。いずれの場合も現地事情や運送・宿泊機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、同伴者/介護者などの同行などを条件とさせていただくか、お客様の同意の上、コースの一部内容を変更させていただくか、またはご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合がございます。 |
| (4) |
当社は、本項(1)(2)(3)の場合で、当社よりお客様にご連絡がない場合は、(1)(2)はお申込みの日から、(3)はお申し出の日から、原則として1週間以内にご連絡いたします。 |
| (5) |
お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置を取らせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となり、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法でお支払いいただきます。 |
| (6) |
お客様のご都合による別行動は原則としてできません。但し、コースにより別途条件でお受けすることがあります。 |
| (7) |
お客様のご都合により旅行の行程から離団される場合は、その旨および復帰の有無、復帰の予定日時等の連絡が必要です。 |
| (8) |
お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りすることがあります。 |
| (9) |
通信契約の場合、お客様のクレジットカードが無効であるなど、お客様が旅行代金などを提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、お申込みをお断りする場合がございます。 |
| (10) |
その他当社の業務上の都合があるときには、お申込みをお断りする場合があります。 |
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| 4.旅行契約の成立時期と契約書面のお渡し |
| (1) |
旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第2項の申込金を受領したときに成立するものとします。 |
| (2) |
当社は本項(1)の定める契約の成立後速やかに、お客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます)をお渡しします。契約書面は、パンフレット・ホームページ・本旅行条件書により構成されます。 |
| (3) |
当社が旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、本項(2)の契約書面に記載するところによります。 |
| (4) |
当パンフレットの旅行代金未定のコースについては旅行代金確定後、正式に契約の締結をさせていただきます。 |
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| 5.確定書面(最終旅行日程表) |
| (1) |
前第4項(2)の契約書面において旅行日程または重要な運送・宿泊機関の名称が確定されない場合には、利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、契約書面のお渡し後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降のお申し込みに関しては旅行開始日)までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます)をお渡しいたします。 |
| (2) |
前第4項において、手配状況の確認を希望する問い合わせがあったときは、確定書面のお渡し前であっても当社は手配状況についてご説明いたします。 |
| (3) |
当社は、あらかじめお客様の承諾を得て、旅行日程、旅行サービスの内容、その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面または確定情報を記載した最終旅行日程表の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項を提供する場合がございます。その場合、お客様の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認いたします。 |
| (4) |
本項(3)の場合、お客様の使用する通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する機器に備えられたファイルに記載事項を記録し、お客様が記載事項を閲覧したことを確認いたします。 |
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| 6.旅行代金のお支払期日 |
| (1) |
旅行代金は旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって21日前に当たる日(以下「基準日」といいます)よりも前にお支払いいただきます。 |
| (2) |
基準日以降にお申し込みされた場合は、申し込み時点または旅行開始日前の指定期日までにお支払いいただきます。 |
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| 7.お支払対象旅行代金 |
| 「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告またはパンフレットまたはホームページに「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第2項の「申込金」、第13項(1)の「取消料」、第14項(2)の「違約料」、および第23項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。 |
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| 8.渡航手続 |
| (1) |
旅券(パスポート)、査証(ビザ)について
旅行に必要な旅券・査証・再入国許可及び各種証明書の取得及び出入国手続書類の作成等はお客様ご自身の責任で行っていただきます。ただし、当社は、所定の料金を申し受け、別途契約(渡航手続代行契約)として渡航手続きの一部代行を行います。この場合、当社はお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。 |
| (2) |
保健衛生について
渡航先(国または地域)によっては、予防接種証明書の取得が必要な場合がございますので、その確認、取得はお客様の責任で行っていただきます。なお渡航先の衛生状況や予防接種に関する情報については、厚生労働省「検疫感染症情報ホームページhttp://www.forth.go.jp」でご確認ください。 |
| (3) |
海外危険情報について
渡航先(国または地域)によっては、外務省「海外危険情報」など、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合がございます。お申込みの際に当社より「海外危険情報に関する書面」をお渡しいたします。また下記の外務省「外務省海外安全ホームページhttp://www.pubanzen.mofa.go.jp」でもご確認ください。 |
| (4) |
渡航先に「海外危険情報」は発出された場合の催行中止について
旅行のお申込み後、旅行の目的地に「海外危険情報」が発出された場合は、当社は旅行契約の内容を変更し、または解除することがございます。外務省の「海外危険情報」が「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は旅行の催行を中止する場合がございます。その場合は旅行代金を全額返金いたします。但し、当社が安全に対し適切な措置が取られると判断して、旅行を催行する場合がございます。この場合にお客様が旅行をとりやめられるときは、当社は所定の取消料をいただきます。 |
| (5) |
当社は(1)の業務を行うことで、実際にお客様が渡航書類を取得できること及び関係国への出入国が許可されることを保証するものではございません。従って、当社の責めに帰すべき事由によらず、お客様が渡航書類の取得ができず、または関係国への出入国が許可されなかったとしても、当社はその責任を負うものではございません。 |
|
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| 9.旅行代金に含まれるもの |
| (1) |
旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用交通機関の運賃(コースにより等級が異なります。別途明示する場合を除きエコノミー・クラスとなります。) |
| (2) |
旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空港・駅・埠頭と宿泊場所の間/旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます) |
| (3) |
旅行日程に明示した観光の料金(バス等の料金・ガイド料金・入場料金等) |
| (4) |
旅行日程に明示した宿泊料金及び税・サービス料金 |
| (5) |
旅行日程に明示した食事料金(機内食は除外します)及び税・サービス料金 |
| (6) |
お1人様につきスーツケース等1個の受託手荷物運搬料金(お1人様20kg以内が原則ですが、クラス・方面によって異なりますので、詳しくは係員におたずねください。また一部の空港・駅・港・ホテルではポーターがいない等の理由により、お客様ご自身で運搬していただく場合があります)。手荷物の運送は当該運送機関が行ない、当社が運送機関に運送委託手続きを代行するものです。 |
| (7) |
添乗員付コースの添乗員の同行費用 |
| (8) |
団体行動中のチップ |
| 上記(1)〜(8)についてはお客様のご都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。 |
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| 10.旅行代金に含まれないもの |
| 前第8項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。 |
| (1) |
超過手荷物料金(規定の重量・容積・個数の超過分) |
| (2) |
クリーニング・電報電話料金・ホテルのボーイ・メイド等に対するチップ、その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料 |
| (3) |
傷害、疾病に関する医療費 |
| (4) |
渡航手続関係諸経費(旅券印紙・証紙料金・査証料・予防接種料金及び渡航手続代行に対する旅行業務取扱料金等) |
| (5) |
お1人部屋を使用される場合の追加代金(1人部屋設定があるプランを除く) |
| (6) |
日本国内におけるご自宅から発着空港までの交通費や宿泊費等 |
| (7) |
日本国内の空港を利用する場合の空港施設使用料 |
(8) |
日本国外の空港税・出国税及びこれに類する諸税・料金 |
| (9) |
お客様自身の希望により生ずる日程に含まれないその他の追加料金(見学料金、食事料金、交通費等) |
| (10) |
希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金 |
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| 11.旅行契約内容の変更 |
| 当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。 |
|
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| 12.追加代金と割引代金 |
| 第7項でいう「追加代金」及び「割引代金」は当社が募集広告またはパンフレット、ホームページなどに表示した以下のものをいいます。 |
| (1) |
追加代金
@お客様のご都合により一部屋(二人用)を1名様で使用することを保証するための追加代金
A1名様または奇数人数でご参加の際に、他のお客様と相部屋を行わない旨を当社が定め、その旨を募集広告に表示したときの一人部屋(シングルベッドルームまたはツインベッドルーム)使用に関わる「一人部屋追加代金」。
Bホテルまたはお部屋タイプのグレードアップのための追加代金
C航空便の選択や航空機使用座席の等級の選択による追加代金
D「食事なしプラン」などを基本とする場合の「食事付きプラン」などの追加代金
E「観光なしプラン」などを基本とする場合の「観光付きプラン」などの追加代金
F「延泊プラン」「途中延泊プラン」による延泊代金
Gその他「○○○プラン」「○○○追加代金」とし追加代金を表示したもの |
| (2) |
割引代金
@「3名1室(トリプル)割引」などとし、1つの部屋に3名様以上のお客様が宿泊することを条件とした割引代金
A「子供割引」など年齢その他条件による割引代金
Bその他「○○○割引」とし割引代金を表示したもの |
|
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| 13.旅行代金の額の変更 |
| 当社は旅行契約成立後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします。 |
| (1) |
利用する運輸機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合、当社はその増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増額又は減額します。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します。 |
| (2) |
当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。 |
| (3) |
契約内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。 |
| (4) |
第11項により契約内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したときは、当該旅行サービスを行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金の額を変更することがあります。 |
| (5) |
当社は運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面・パンフレット・ホームページ等に記載した場合において、旅行契約の成立後に、当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面・パンフレット等に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。たとえば、複数でお申し込みいただいたお客様の一方が契約を解除したために他のお客様がお一人部屋利用となったときは、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、お一人部屋を利用するお客様からお一人部屋追加代金を申し受けます。 |
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| 14.お客様の交替 |
| (1) |
お客様は、当社の承諾を得て旅行契約上の地位を別の方に譲渡することが出来ます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入のうえ手数料とともに当社らに提出していただきます。 |
| (2) |
旅行契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力が生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた方は、お客様の当該旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承するものとします。なお、当社は交替をお断りする場合があります。 |
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| 15.お客様の解除権 |
| (1) |
お客様は、いつでも以下の表で定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。なお、表でいう「旅行契約の解除期日」とは、お客様が当社らのそれぞれの営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。
(表)取消料
| 旅行契約の解除期日 |
取消料(おひとり) |
| (1)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目以降31日目にあたる日まで |
ピーク時に旅行を開始する場合
:旅行代金の10%(5万円を上限)
ピーク時以外に旅行を開始する場合
:無料 |
| (2)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降3日目にあたる日まで |
旅行代金が30万円以上:50,000円
旅行代金が15万円以上30万円未満:30,000円
旅行代金が10万円以上15万円未満:20,000円
旅行代金が10万円未満: 旅行代金の20% |
| (3)旅行開始日の前々日及び前日 |
旅行代金の30% |
| (4)旅行開始日当日 |
旅行代金の50% |
| (5)無連絡不参加及び旅行開始後 |
旅行代金の100% |
|
※注 「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び7月20日から8月31日までを差します。
※注 上記表内の「旅行代金」とは第7項の「お支払い対象旅行代金」を差します。 |
| (2) |
本項1にかかわらず、特定のコースにつきましては、別途お渡しするパンフレット等に記載の旅行条件によります。又、日本発着時に船舶を利用するコースについては、当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
| (3) |
お客様は次に掲げる場合において、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
| 1. |
第11項に基づき契約内容が変更されたとき、ただしその変更が第23項の表左欄に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。 |
| 2. |
第12項(1)の規定に基づいて、旅行代金が増額されたとき |
| 3. |
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる可能性が極めて大きいとき。 |
| 4. |
当社がお客様に対し、第5項に定める期日までに、確定書面(最終旅行日程表)をお渡ししなかったとき。 |
| 5. |
当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。 |
|
| (4) |
当社は、本項(1)・(2)により旅行契約が解除されたときは、既にお支払いいただいている旅行代金(又は申込金)から所定の取消料を差引いた残額を払い戻します。申込金のみで取消料がまかなえないときは、その差額を申し受けます。またご参加のお客様からは1室利用人数の変更に対する差額が発生する場合、その差額代金をそれぞれいただきます。 |
| (5) |
当社は本項(2)により旅行契約が解除されたときは、既にお支払いいただいている旅行代金(又は申込金)の金額を払戻します。 |
| (6) |
旅行開始後において、お客様のご都合により途中で旅行契約を解除又は一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。又、お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅行サービスの提供が受けられない場合には、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能となった旅行サービス提供に係わる部分の契約を解除することが出来ます。この場合において、当社は旅行代金のうちお客様が当該受領することができなくなった部分に係る金額を払戻します。 |
|
|
| 16.当社の解除権 旅行開始前の解除 |
| (1) |
当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
| 1. |
お客様が、当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。 |
| 2. |
お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。 |
| 3. |
お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。 |
| 4. |
お客様の人数が各コースに記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合、当社は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目(第14項(1)の※注に規定するピーク時に旅行を開始するものについては33日目)にあたる日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。 |
| 5. |
スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。 |
| 6. |
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、その他の当社の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 |
|
| (2) |
お客様が第6項に定める期日までに旅行代金を支払わなかったときは、当社は当該期日の翌日に置いてお客様が旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様は当社に対して、前第14項(1)に定める取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。 |
|
|
| 17.当社の解除権 旅行開始後の解除 |
| (1) |
当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても旅行契約の一部を解除することがあります。
| 1. |
お客様が病気その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。 |
| 2. |
お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員の指示に従わないなど団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 |
| 3. |
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったとき。 |
|
| (2) |
当社が本項(1)の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわち、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。又、当社はこの場合において旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係わる部分をお客様に払い戻します。 |
|
|
| 18.旅行代金の払戻 |
| 当社は、第13項(1)(2)(3)(5)の規定により旅行代金が減額された場合又は第15、16、17項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払戻します。ただし、前第17項(1)において旅行契約が解除されたとき(第15項(1)の場合を除きます)には、旅行を中止したためにその提供を受けなかった旅行サービスの提供に対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用はお客様の負担とします。 |
|
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| 19.契約解除後の復路手配 |
| 当社は、第17項の(1)の1又は3の規定によって旅行開始後に旅行契約を解除したときは、お客様のご依頼に応じてお客様のご負担で出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。 |
|
|
| 20.当社の指示 |
| お客様は、旅行開始後旅行終了までの間において団体で行動していただくときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。 |
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| 21.添乗員と旅程管理 |
| (1) |
添乗員の同行の有無はパンフレットまたはホームページに明示いたします。 |
| (2) |
添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員が同行しない旅行にあっては旅行先における現地係員が、旅行を安全かつ円滑に実施するために必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。 |
| (3) |
添乗員が同行しない旅行にあっては、現地における当社の連絡先を最終日程表に明示いたします。 |
| (4) |
添乗員その他の者の業務は原則として8時から20時までとします。 |
|
|
| 22.当社の責任及び免責事項 |
| (1) |
当社は旅行契約の履行に当たって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。 |
| (2) |
例えば、お客様が次に掲げるような事由により損害を被られても、当社は本項(1)の責任を負いかねます。ただし、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失が証明されたときは、この限りではありません。 |
|
| (a) |
天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 |
| (b) |
運送、宿泊機関等の事故もしくは火災により発生する損害 |
| (c) |
運送、宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 |
| (d) |
日本又は外国官公署の命令、外国の出入国規制又は伝染病による隔離、又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止 |
| (e) |
自由行動中の事故 |
| (f) |
食中毒 |
| (g) |
盗難 |
| (h) |
運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮 |
|
| (3) |
当社は、手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様お1人につき15万円(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)を限度として賠償します。 |
|
|
| 23.特別補償 |
| (1) |
当社は前第22項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款の別紙「特別補償規程」により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について、 あらかじめ定める額の補償金及び入院見舞金、通院見舞金を支払います。 |
| (2) |
当社が前第22項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は当社が負うべき損害補償金の一部又は全部に充当します。 |
| (3) |
当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の料金を収受して実施される小旅行(オプショナルツアー)のうち、当社が募集・企画・実施するものについては、主たる旅行契約の一部として取り扱います。 |
| (4) |
お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、無免許もしくは酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、山岳
登攀
、ボブスレー、リュージュ、ハングライダー搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。但し、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。 |
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| 23.旅程保証 |
| (1) |
当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の1、2、3、4に掲げる変更を除きます)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
| 1. |
次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います)
| (a) |
天災地変 |
| (b) |
戦乱 |
| (c) |
暴動 |
| (d) |
官公署の命令 |
| (e) |
欠航、不通、休業等の運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 |
| (f) |
遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行(運航)計画によらない運送サービスの提供 |
| (g) |
旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置 |
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| 2. |
第15項から第17項間での規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係わる変更 |
| 3. |
次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更であっても、「最終旅行日程表に記載した日程からの変更の場合で、パンフレットに記載した範囲内の旅行サービスへの変更である場合」は、当社は変更補償金を支払いません。 |
| 4. |
パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることが出来た場合においては、当社は変更補償金を支払いません。 |
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| (2) |
当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様1名に対して1主催旅行につき、旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。またお客様1名に対して1主催旅行につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。 |
| (3) |
当社が、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合に、お客様は当該変更に係わる変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額とを支払います。 |
| (4) |
当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品・サービスの提供をすることがあります。 |
<変更補償金の表>
| 変更補償金の支払いが必要となる項目 |
1件あたりの率(%) |
| 旅行開始前 |
旅行開始後 |
| 1.契約書面に記載した「旅行開始日」または「旅行終了日」の変更 |
1.5 |
3.0 |
| 2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 |
1.0 |
2.0 |
| 3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) |
1.0 |
2.0 |
| 4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 |
1.0 |
2.0 |
| 5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 |
1.0 |
2.0 |
| 6.契約書面に記載した本邦内の本邦内との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 |
1.0 |
2.0 |
| 7.契約書面に記載した宿泊施設の種類又は名称の変更 |
1.0 |
2.0 |
| 8.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類・設備又は景観その他の客室の条件の変更 |
1.0 |
2.0 |
| 9.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 |
2.5 |
5.0 |
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※注1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
※注2 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上でこの表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
※注3 第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は1泊につき1件として取り扱います。
※注4 第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
※注5 第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1変更として取り扱います。
※注6 第9号に掲げる変更については、第1号から第8号までを適用せず、第9号によります。 |
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| 25.お客様の責任 |
| (1) |
お客様の故意又は過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を被ったっときは、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。 |
| (2) |
お客様は当社からていきょうされる情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めていただきます。
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| (3) |
お客様は旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供者にその旨をお申し出ください。 |
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| 26.オプショナルツアーまたは情報提供 |
| (1) |
当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が実施する募集型企画旅行(以下「当社企画・募集・実施のオプショナルツアー」といいます)は募集パンフレットまたはホームページなどで「企画・実施:NECプロサポート株式会社」などと明示します。当社企画・募集・実施のオプショナルツアーに対する第23項の適用については、当社は主たる旅行契約の内容の一部として取り扱います。 |
| (2) |
募集パンフレットまたはホームページなどでオプショナルツアーの企画・募集・実施は当社以外の現地旅行会社などである旨を明示した場合には、当社の実施する募集型企画旅行ではございません。
@お申込みは原則として現地となり、お支払いも現地になります。
A契約は現地の法令または慣習に基づいて現地旅行会社などが定めた旅行条件によって行われ、当社の旅行条件は適用されません。
B契約の成立は、現地旅行会社などが承認したときに成立いたします。
C契約成立後の解除・取消料については、お申込みの際に現地旅行会社などにご確認願います。
D現地旅行会社などが実施するオプショナルツアーは旅程保証の対象となりません。 |
| (3) |
当社は、募集パンフレットまたはホームページなどで「単なる情報提供」として可能なスポーツなどを記載する場合がございます。この場合当社の募集型企画旅行参加中に、当該可能なスポーツによりお客様に発生した損害に対しては、当社は第23項の特別補償規定は適用いたしますが、それ以外の責任を負いません。 |
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| 27.通信契約により、旅行契約の締結をされるお客様との旅行条件 |
当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金の支払を受けることを条件に電話、郵便、インターネット、その他の通信手段による旅行のお申し込みを受ける場合があります。(以下「通信契約」といいます)その場合の旅行条件は、本「旅行条件書」に準拠いたしますが、一部異なりますので以下に異なる点のみをご案内します。(受託旅行会社により当該取扱ができない場合があります。また取扱できるカードの種類も受託旅行業者により異なります)
| (1) |
本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社らが旅行契約に基づく旅行代金などの支払い又は払戻債務を履行すべき日をいいます。 |
| (2) |
通信契約の申込みに際し、会員は、申込みをしようとする「主催旅行の名称」、「出発日」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社らにお申し出いただきます。 |
| (3) |
通信契約による旅行契約は、旅行業者等が申し込みを承諾する通知を発した時に成立します。電話による申込みの場合は、申込みを当社が受諾した時に成立するものとします。また、郵便、ファックスその他の通信手段による申込みの場合は、当社らが契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。 |
| (4) |
通信契約を締結しようとする場合にあって、会員の有するクレジットカードが無効である等により、旅行代金等に係わる債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、旅行の契約締結の拒否をさせていただく場合があります。 |
| (5) |
当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。この場合、カード利用日は旅行契約成立日とします。また、取消料のカード利用日は契約解除のお申し出があった日とします。ただし、契約の解除の申し出日が既に旅行代金のお支払い後であった場合は、当社らは旅行代金から取消料を差し引いた額を、解除の申し出があった日の翌日から起算して7日以内をカード利用日として払戻いたします。 |
| (6) |
携帯情報端末(iモード等)ならびにインターネット等のIT関連情報通信技術を利用して旅行申し込みをお受けする場合は旅行日程、旅行サービスの内容、その他旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項を提供したときは、会員の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認いたします。 |
| (7) |
会員の通信機器に前項7に係わる記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項を記録し、会員が記載事項を閲覧したことを確認します。 |
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| 28.ご旅行条件 |
| この旅行条件は、2009年10月1日を基準としています。 |
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| 29.個人情報の取扱いついてに |
| (1) |
当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関などの提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲で利用させていただきます。
※この他、当社では @会社及び会社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内 A旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い Bアンケートのお願い C特典サービスの提供 D統計資料の作成 に、お客様の個人情報を利用させていただくことがございます。
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| (2) |
当社は、旅行先でのお客様のお買い物などの便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを、守秘義務契約を締結した土産物店に提供することがございます。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名などに係る個人データをあらかじめ電子的方法などで送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、当社のお問い合せ窓口あて、出発前までにお申し出ください。 |
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| 30.その他 |
| (1) |
お客様が個人的な案内、買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客様にご負担いただきます。 |
| (2) |
お客様のご便宜を図るため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。 |
| (3) |
現地旅行会社等が実施するオプショナルツアーは旅程保証の対象とはなりません。 |
| (4) |
当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。 |
| (5) |
こども代金は、旅行開始日当日を基準に満2歳以上12歳未満のお子さまに適用されます。幼児代金は、旅行開始日当日を基準に、満2歳未満で航空座席を使用しない方に適用します。 |
| (6) |
当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問い合わせ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。また、利用航空会社の変更によりお客様が受ける予定であった同サービスが受けれなくなった場合、理由の如何にかかわらず、当社は第22項(1)ならびに第24項(1)の責任を負いません。
※注 第22項当社の責任及び免責事項 第24項旅程保証 |
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| お問い合わせ |
| 募集企画 |
NECプロサポート株式会社
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| お問合せ窓口 |
NECプロサポート株式会社 ツーリスト事業部 個人旅行営業部
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